相続登記とは、亡くなられた方の不動産(土地や建物)の名義を、相続人へ変更する手続きです。2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に手続きを行わないと過料が科される場合もあります。複雑になりがちな戸籍の収集や遺産分割協議書の作成なども、司法書士がしっかりサポートいたします。
主な事例
- 親が亡くなり、実家の土地を相続したい
- 相続人が複数いて、話し合いを円滑に進めたい
- 相続登記をしないまま長年放置してしまった



当事務所では、司法書士・行政書士の分野において、暮らしや事業に関わるさまざまな法的手続きをサポートしています。相続や登記、成年後見制度、農地に関するご相談まで、専門的な知識と経験を活かし、お一人おひとりの状況に寄り添ったご提案をいたします。

司法書士法に基づく国家資格であり、その業務は司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されています。登録または供託手続の代理、法務局に提出する書類の作成や申請業務の代理、裁判所または検察庁に提出する書類の作成、家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務及びそれらに関する相談業務が主な業務になります。

行政書士法に基づく国家資格であり、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。

相続登記とは、亡くなられた方の不動産(土地や建物)の名義を、相続人へ変更する手続きです。2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に手続きを行わないと過料が科される場合もあります。複雑になりがちな戸籍の収集や遺産分割協議書の作成なども、司法書士がしっかりサポートいたします。

不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を登記簿に記録する手続きです。売買や贈与、住宅ローンの設定・完済による抵当権抹消など、生活に身近な場面で必要となります。正確な登記を行うことで、トラブルを防ぎ、大切な財産を守ることができます。

会社や法人の設立・役員変更・増資など、法人に関する登記を行うのが商業登記です。会社を設立する際には、定款の作成や法務局への申請が必要です。登記を怠ると罰則の対象となることもあるため、正しい手続きをサポートいたします。

認知症や障がいなどにより判断能力が不十分な方を、法律的に支援する制度が成年後見制度です。家庭裁判所に申立てを行い、後見人に選任されると、財産管理や契約行為などを代わりに行うことができます。ご家族の生活を守るために、安心してご相談ください。